顧問報酬
◇ 顧問報酬とは ◇
労働保険・社会保険関係の手続・相談を月を単位として継続的に行う場合の報酬です。
入社から退職までの諸手続、各種変更手続、保険給付手続、就業規則・人事・労務に関わる相談が含まれます。
※人数は、事業主及び常勤役員と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた人数です。
<< 顧問報酬の内容 >>
◎労働保険(労災・雇用保険)の手続き
※雇用保険資格取得・喪失の手続き
※氏名変更手続き
※再交付申請
※高年齢雇用継続給付支給申請手続き
※育児休業給付支給申請手続き
※労災の各種給付金請求
◎社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
※社会保険資格取得・喪失手続き
※被扶養者異動手続き
※氏名・住所等各種変更手続き
※再交付申請
※70歳到達による厚生年金資格喪失手続き
※育児休業者保険料免除終了時届
※健康保険の各種給付金申請手続き
※社会保険月額変更届
◎その他
※就業規則の見直し・運営支援相談(作成の場合は別途)
※時間外・休日労働に関する協定届作成
※法改正・助成金などの最新情報のご提供
※労務管理のご相談
☆ 次のものは顧問報酬に含まれません。
※賞与支払届作成
※各種助成金支給申請
※個人に関する業務(年金裁定請求など)
※労働保険事務組合加入手続及び役員の労災特別加入
※給与計算(給与計算代行の料金をご覧ください)
給与計算代行
◎給与計算は顧問契約をご依頼いただく場合のオプションとなります。そのため、給与計算のみの受託は行っておりませんので何卒ご了承ください。
手続報酬
手続報酬とは
社会保険労務士業務のうち、書類の作成等を個別にご依頼いただいた場合の報酬です。
◎労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用手続
基本料金30,000円 + 1,000円 × 雇用保険加入対象者数
(事業所の新規適用手続とあわせて従業員の雇用保険資格取得手続を行ないます)
◎社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用手続
基本料金30,000円 + 1,000円 × 社会保険加入対象者数
(事業所の新規適用手続とあわせて被保険者の社会保険資格取得手続を行ないます)
就業規則作成等報酬
◎就業規則・諸規程等の作成、変更
※就業規則の作成 1規則につき150,000円から
※賃金・退職金等諸規程の作成 1規則につき50,000円から
※就業規則・諸規程の変更 ご相談
助成金の報酬申請
◎助成金支給額の20%(顧問契約の場合10%)
行政書士業務