FAQ
よくある質問
- 採用定着士®って何ですか?
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企業の採用や定着に関する課題解決・あるべき姿の構築などを支援する専門家となります。一般社団法人採用定着支援協会が実施する所定のカリキュラム(採用定着士®養成講座)を受講し、継続学習をすることで資格の維持ができます。
- 求人票を出してもなかなか応募がありません。良い方法はありませんか?
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求人票は、決められた様式に、該当する項目や労働条件等をただ記載するだけでは、求職者の目に留まりにくいのが現状です。
会社の魅力やアールポイント、採用したい人物像を明確にし、「目に留まる」ための工夫が必要です。当事務所では、求人票作成の支援や内容に関するアドバイス、自社採用サイト作成の支援を行っております。
- 助成金と補助金の違いについて教えてください。
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助成金は、例えば労働者の雇用や労働環境の改善等を行った事業主が、申請を行い定められた支給要件を満たしいると判断されれば原則として支給されるものです、一方、補助金は、国等が定める応募条件に応じて申請を受け付け、応募された中からより評価の高いものが採択され交付さるものです。(他の応募者との競争が発生します。)
当事務所では、助成金申請のサポートを実施しております。 - どのような会社が助成金を申請できますか
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助成金の種類より要件は様々ですが、共通して必要な主な事項は次のとおりです。
①労働保険の適用事業所であること
②労働保険料の滞納がないこと
③就業規則、賃金台帳、労働者名簿など法定で作成義務のある帳簿等を整備していること
④雇用保険や社会保険等の手続きが適正に行われていること
⑤直近の一定期間に会社都合の解雇などがないこと
当事務所では助成金の申請要件の確認や申請に必要な事項のアドバイスなどを行っております。
- 外国人雇用と日本人雇用の違いは何がありますか?
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外国人労働者の場合、まず出入国在留管理庁への在留資格諸申請を経て、就労系(例えば、技人国、特定技能1号等)在留資格が付与されて初めて、我が国において労働者として報酬を得て働くことが許されます。
また、就労系の在留資格が付与されていれば、日本人総合職のようにどんな仕事でも行わせることができるかと言うと、これもそうではありません。決定された在留資格の許容する範囲内の活動を許可されたのであり、その範囲を超えた活動を行ったり、活動内容を勝手に変更して報酬を伴う活動を行えば、不法就労や不法就労助長罪に問われる可能性があります。 - 不法就労とは?
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我が国において「不法就労」とは、下記の場合が考えられます。
- 日本に不法に入国・上陸した正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。(不法入国者等)
- 与えられた在留期間を超えて不法に残留し、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。(オーバーステイ等)
- 就労不可の在留資格を得ている外国人(例えば留学や家族滞在)が、資格外活動許可を受けずに行う収入を 伴う活動。又は短期滞在で入国した外国人が働く場合。
- 就労の在留資格を得ている外国人が、与えられた在留資格の範囲を超えて行う収入を伴う活動。
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